お知らせ 【身分証明書】2025年12月以降の健康保険証について お知らせのコンテンツでは免許取得に関する最新情報を発信中です。 更新日: 2025年10月23日 [ピックアップ] 2025年12月1日で現行の健康保険証が終了します。 2025年12月2日より現行の健康保険証が無効となってしまう予定です。2025年12月2日以降に入校される方向けに健康保険証の取り扱い、新たな身分証明書として「資格確認書」の内容についてご説明をさせていただきます。 掲載内容 ※各項目をクリックすると該当の内容へ移動します。 現行の健康保険証の有効期限 健康保険証健康保険証の身分証明書としての有効性 健康保険証に代わる身分証明書 その他身分証明書 関連の注意事項 本ページのまとめ 関連ページ 現行の健康保険証の有効期限 現行の健康保険証は、2025年12月1日にすべての方が対象で有効期限が終了します。有効期限終了後はマイナ保険証を利用して医療機関等を受信していただくこととなります。(参考)全国健康保険協会(協会けんぽ)HP「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)」 健康保険証の身分証明書としての有効性 有効期限が切れた保険証は身分証明書としては原則として有効として受理をすることができません。 健康保険証に代わる身分証明書 健康保険証の有効期限終了後は、①マイナンバーカード、②資格確認書が代表的な身分証明書となります。以下にそれぞれの詳細をご説明させていただきます。 ①マイナンバーカード マイナンバーカードは引き続きご利用いただくことが可能です。総務省のHPによれば、マイナンバーカードの2025年9月末時点での保有率は79.6%にのぼり、ほとんどの方がお持ちという状況なので基本的な身分証明書はマイナンバーカードをご利用いただくことになるでしょう。 ②資格確認書 資格確認書も有効な身分証明書としてご利用いただるかは確認が必要です。 健康保険証の有効期限が終了し、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できるように設定されていない方、マイナンバーカードをお持ちでない方には、医療機関等で受診するために「資格確認書」が交付されます。 この資格確認書は、カードタイプのものと書類のものがあります。カードタイプ(従来の健康保険証と同等のもの)は身分証明書として利用をすることが可能な場合もあります。 ▼健康保険資格確認書サンプル 引用元 kyoukaikenpo.or.jp 全国健康保険協会によれば、資格確認書に関しましては、2025年10月末までに順次送付がされる予定となっているそうです。(参考)都道府県ごとの発送スケジュール その他身分証明書 運転免許証 有効な運転免許証をお持ちの方は引き続き身分証明書としてご利用いただくことが可能です。 年金手帳、パスポート 年金手帳、パスポートについても身分証明書としてお受付が可能です。 関連の注意事項 入校後に12月2日をまたぐ場合 入校時に有効な健康保険証があれば問題ありません。ただし、入校後に体調不良などで医療機関に受診する必要がある場合もありますので、資格確認書やマイナンバーカードをお持ちの方はあわせてお持ちいただくようにお願いいたします。 自動車学校によって取り扱いが異なる可能性があります。上記内容に該当する方は事前に入校予定の自動車学校に確認をしましょう。 本ページのまとめ 本ページの内容をご確認いただき、入校の際の身分証明書に誤りがないように注意しましょう。 ・2025年12月2日以降は健康保険証が使えなくなる。・健康保険証に代わって資格確認書が使用できる場合がある。 関連ページ ・(外部リンク)全国健康保険協会(協会けんぽ)HP「マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)」 コラム記事執筆 株式会社ケーディエス 合宿編集部 一宮・高知県自動車学校の運営会社である株式会社ケーディエスでは、合宿免許についての情報を発信中。グループ校の合宿免許の担当として各種プランのご提案や免許取得のご提案・サポートを行っています。免許取得をご検討中の方や、具体的に教習所をお探しの方の相談をお待ちしております。 お問い合わせ 050-1871-0180(平日 10:00~19:00、土日10:00~17:00 一部営業時間が異なる場合があります。 ) 本記事は作成時点の情報で執筆しております。作成後の法制度や自動車学校の規則等の変更により本記事の内容が正確ではない場合がございますので、最新の情報はかならずお問い合わせいただくようにお願い致します。記事の執筆については、免許取得を検討されている方のお役に立てるように行って参ります。 投稿ナビゲーション 過去の投稿前 【冬休みの免許取得】年末年始プラン募集中